不動産の売却により所得を得た場合は、独自に確定申告を行う必要があります。
また、通常とは別に所得税や住民税が課税されますので、抜け漏れが出ないようご注意ください。なお、不動産を売却した場合の納税率は、不動産の「所有期間」によって変わります。
納税率39.63%
所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%
納税率20.315%
所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%
税法が改正される場合もございますので、詳しくは専門家にご相談ください。
譲渡所得金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
土地や建物の取引金額に限らず、固定資産税や都市計画税の精算金なども含まれます。
■ 土地のみの場合
購入代金や購入手数料などの合計額です。
■ 建物を含む場合
購入代金や購入手数料に、設備費、建築代金などを加え、減価償却費相当額を差し引きます。
土地や建物を売るためにかかった費用のことで、以下のような項目があります。
● 仲介手数料
● 売主が負担した印紙税
● 明渡し時に支払った立退料や解決金
● 土地などを売るために必要とされた建物の解体費用など
納税額=(譲渡所得金額-特別控除額)×冒頭に示した税率
譲渡所得金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
さまざまな減免措置を受けることができます。
ただし、上限が「5,000万円」までと決められていますので、専門家と話し合いながら優先順位を決めていきましょう。
1 公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000万円の特例 2 実際に住んでいる自宅を売った場合 3,000万円の特例 3 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000万円の特例 4 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500万円の特例 5 平成21年から平成22年までに取得した国内にある土地を譲渡した場合 1,000万円の特例 6 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円の特例 |
譲渡所得(各種特例適用前)の金額に応じ、パーセンテージにて申し受けます。なお、下限は10万円(税別)とさせてください。なお、以下の報酬は別途となります。
● 税務調査の立会い
● 当事務所が手掛けた事案以外で修正申告が必要な場合